伊東市干物店強盗殺人事件
車で東伊豆を旅行する人が必ず通る国道135号。この通り沿いの「八八ひものセンター」で事件は起きた。
2012年12月18日、元従業員の肥田公明は、閉店後の店舗を訪れ、社長と常務を殺害して現金29万円を奪って逃走。首を刃物で切られた2人は、息がある状態で冷凍庫に入れられ、その後死亡した。
半年後、肥田は逮捕される。当時、肥田は経済的余裕がないにもかかわらず、事件翌日に知人に15万円を返済するなど不審な行動をしていた。そして凶器などの物証が見つからないまま、肥田の死刑が確定する。
一貫して無罪を主張する肥田は、現在、再審請求中である。
事件データ
犯人 | 肥田公明(当時60歳) ひだ きみあき |
事件種別 | 強盗殺人事件 |
発生日 | 2012年12月18日 |
犯行場所 | 静岡県伊東市八幡野 「八八ひものセンター」 |
被害者数 | 2人死亡 |
判決 | 死刑:東京拘置所に収監中 |
動機 | 金欲しさ |
キーワード | 元従業員 |
「伊東市干物店強盗殺人事件」の経緯
肥田公明(ひだ きみあき)は、伊東市八幡野にある干物販売店「八八ひものセンター」の元従業員だった。店の場所は東伊豆の主要道路「国道135号」沿いで、観光客相手の施設や店が多く立ち並ぶ通りである。
肥田は2009年5月から働き始め、2010年10月に同店を退職、勤務した期間は、約1年5か月だった。
肥田は社長の清水高子さん(59歳)に借りた金を返さなかったり、辞めた理由を「解雇したことにしてほしい」と迫るなどしてトラブルになっていた。2011年6月には、失業手当に関する手続きのため店を訪れた際に、清水さんと口論となって伊東署員が駆け付けたこともある。
会社都合退職の場合、自己都合退職よりも「失業給付金(失業手当)」の支給時期が早く、また、支給期間も長く設定されている。
その後、肥田は2011年7月13日、伊東市内の食品加工会社で働いているのに失業中と偽り、ハローワーク伊東に失業給付申告書を提出、失業給付金約6万円をだまし取ったとして、2013年2月26日に伊東署に詐欺容疑で逮捕された。
さらに2011年8月10日、9月7日、10月5日の計3回にわたり失業給付金計約33万円をだまし取ったとして、2012年3月22日に再逮捕されている。
2013年6月3日、静岡地裁は「自由に使える金欲しさから詐取をくり返し、態様も悪質だが、不正受給した金を返納し、損害賠償金を支払っている」として、懲役1年6月(執行猶予3年、求刑懲役1年6月)を言い渡した。
この公判中、親族に約300万円の借金があったことを明らかにしている。控訴せず、確定。
元勤務先「八八ひものセンター」で強盗
ギャンブルや事業失敗で多額の借金を抱える肥田は、2012年12月18日午後6~9時頃、元勤務先である八八ひものセンターを訪れる。目的は金を奪うためだった。
肥田は、社長・清水高子さん(59歳)と常務・小淵慶五郎さん(71歳)の首などを刃物で突き刺し、さらに業務用冷凍庫の中に入れて殺害。その後、店にあった現金約29万円を奪って逃走した。
冷凍庫に入れられた時には、2人はまだ息があったことがわかっている。
翌日朝、住み込みの従業員男性が2人の遺体を発見する。男性は、肥田が退職する約3か月前から店に勤務するようになっていたが、数か月前からは店の敷地内にある小屋で生活していた。
従業員男性は、犯行当日は休みで外出していたとう。帰宅したのは午後6時頃。部屋で酒を飲み、午後8時頃に就寝した。
翌朝、駐車場に被害者2人の車が止まっていたが、午前8時過ぎになってもいつものようにシャッターが開かなかったので、別の出入り口から入店。その時、冷凍庫のドアを塞ぐように魚の干し網や机などが置いてあった。男性が不審に思って開けてみたところ、2人が横たわっているのを発見して119番した。
この男性が「帰宅してから就寝」までの時間と、犯行時刻がほぼ同時刻だが、異常には「全然気づかなかった」という。
別の女性従業員によると、「肥田が社長から20万円を借りたまま、返していない」と話している。このことで2人の間にはトラブルがあったという。
元従業員・肥田公明を逮捕
静岡県警は2013年6月4日、以下の理由から肥田公明を強盗殺人容疑で逮捕した。
- 肥田が当日着ていたトレーナーやズボン、肥田の車の背もたれなどに、社長のものと矛盾しない血液が付着
- 事件直後、肥田が使ったり預金した現金が、奪われたのと「ほぼ同額」で「硬貨の種類も一致する」ことが判明
- (店の前の交差点を通過した、タクシーのドライブレコーダー画像を解析した結果)犯行時間帯とされる午後7時57分頃、店の駐車場に停まっていた車の「車種や色」が、肥田の車と同じ。さらに解析できたナンバープレートの一部と、肥田の車のナンバーが一致。
しかし、殺害に使われた刃物などの凶器は見つかっていない。逮捕後、肥田は一貫して無実を主張している。
「八八ひものセンター」は解体へ
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事件後、店は閉店。さらに土地の所有者が更地にすることを決め、2014年11月に店は解体された。
店舗前の国道135号は、東伊豆の主要道路で、車でこの方面に旅行に来た人は必ず通る道である。道路沿いには立ち寄り湯やオルゴール館など、観光客相手の店が数多く並んでいる。
34°53’28.4″N 139°06’59.7″E
肥田公明の生い立ち
肥田公明は1952年(昭和27年)9月8日生まれ。
事件当時は、妻と息子と静岡県伊東市に住んでいた。このころ肥田は、事業失敗やギャンブルなどで数百万円の借金を抱えていが、肥田の妻は「家計は困っていなかった」と証言している。
肥田の性格について妻は「私と息子にとても優しく、大きな声を出したこともない。人を殺す度胸があったとは思えない」と話した。事件を起こしたことには「信じられなかった」そうである。
事件当日の午後9時頃に帰宅した時も、いつもと変わらない様子だったという。
また、盗んだのと同じ種類の硬貨を使ったとの指摘に肥田は、自身の「小銭貯金」の硬貨だと供述しているが、妻は「(貯金箱に硬貨を入れるところを)見たことがある」と答えた。
「八八ひものセンター」で同時期に勤務していた元女性従業員は、「(肥田は)製造中の干物をだいぶ腐らせた。社長に借りた20万円を返さなかった」と話している。また事件当日、肥田は八八ひものセンターに行ったことについて「再就職したいと考えたから」と供述したが、元女性従業員は「そういう話は、誰からも聞いていなかった」と証言した。
肥田は逮捕後から一貫して無罪を主張していたが、裁判では2021年1月28日に死刑が確定。現在は東京拘置所に収監中である。
その後2021年8月12日付で、静岡地裁に再審請求をしている。
八八ひものセンター社長について
八八ひものセンター社長・清水高子さん(59歳)についての地元住民の証言は以下の通りである。中には噂レベルのものもあり、すべてが事実とは限らない。
- 約20年前どこからか伊東にやってきて、別の場所で商売したあと「八八ひものセンター」を始めた
- 清水さんの夫は10年前に拳銃自殺している
- 娘は行方不明(捜査で居場所は判明。事件とは無関係)
- 清水さんは小金持ちで闇金融をやっていた
- 清水さんの家は借家だった
- 「八八ひものセンター」の土地も借りていた
また、清水さんの弟は「面倒見が良く優しい姉だった」と話している。
裁判員裁判
肥田公明被告は、逮捕段階から否認を続けている。
起訴当時「事件当日は干物店に行っていない」と供述していた。しかし、現場付近を走る肥田被告の車を映したカメラ映像を提示されると「現場には行ったが、すでに死んでいた」と供述を変えた。
そのため争点は「肥田被告が犯人か否か」という点に絞られた。
殺害に使われた刃物などの凶器は見つかっていない。
第一審:静岡地裁
2016年9月20日の初公判で、「お金を取ってないし、殺害していない」と起訴内容を全面的に否認、無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、肥田被告は午後7時15分~8時前まで店に滞在して犯行を行い、動機は現金を奪うためだったと主張。「肥田被告が犯人でなければ、合理的な説明が付かない」と指摘した。
弁護側は「肥田被告は、常務に『社長に再雇用を頼んでやる』と言われ干物店に行ったが、2人が冷凍庫の前で血まみれで座っていたのを見て怖くなって逃げた」と説明。「肥田被告は2人の返り血を浴びておらず、怪我もしていない」と反論した。
肥田は、「被害者2人は冷凍庫の前にいた」と供述していたが、警察が発見した時は「冷凍庫の中」だった。このことについて肥田は「真犯人がどこかに隠れていたのではないか」と話している。(自分が店を出たあと、真犯人が冷凍庫の中に移した、という主張)
さらに、事件翌日までに使った現金は「知人に貸していた金を返してもらったものと、自身で貯めていた小銭貯金」と述べ、「目撃者はおらず、凶器も発見されていない。肥田被告を犯人と裏付ける直接的な証拠は、何もない」と無罪を主張した。
21日の第2回公判で、経理担当だった元従業員女性は当時の店の状態について「経営難で新たに正社員を雇う余裕はなかった」と証言した。この女性は「正社員にも転職を薦め、それ以外の人も仕事を早く切り上げてもらうなどしていた」と説明した。
26日の第3回公判で検察側は、肥田被告には事件当時、知人や消費者金融4社から合わせて約251万円の借金があったことを示した。肥田被告は10月分の携帯電話代約5千円を支払えず、事件直前の12月15日に携帯電話が止められ、口座残高が約5千円しかなかったと説明した。
ところが事件発生日の午後9時、帰宅時に妻に現金5万円、翌19日午前7時半頃には知人に現金15万円を返済した。
ほかにもコンビニATMや金融機関など数か所で、自分の口座に数万円ずつ入金した、と説明した。
10月3日の第6回公判で、検察側は肥田被告の軽乗用車の運転席など31カ所で血液反応が出たと明らかにした。また、被告が当日着ていたトレーナー右袖からも2か所の血痕が確認されたとした。
県警科学捜査研究所のDNA型鑑定で、トレーナーに付着した血痕から、15領域のうち4領域で社長と完全に一致するDNA型が検出された。車の背もたれに付着した血痕には、肥田被告と女性のものとされるDNA型が混在していたという。
弁護側証人の本田克也・筑波大教授は、肥田被告のトレーナーの右肘に付いていた血痕のDNA型と社長のDNA型について、「違った型が検出されている」と指摘し、検察側の鑑定結果に疑問を投げかけた。本田教授は検出されたDNA型を社長や肥田被告のものと判断できるかどうかについては「何とも言えない」と述べるにとどめた。
疑いの目をそらすための工作
7日の第9回公判で検察側は、肥田被告が事件翌日に元交際相手の女性に電話し、「事件当日夕方から夜まで一緒にいたことにしてくれ」と頼んだ旨の供述調書を示した。
14日の第11回公判の被告人質問で、事件後に数十万円を使ったことについて肥田被告は「金があると犯人と疑われると思い、2つの貯金箱に貯めた硬貨や借りた金などを使った」と述べた。
21日の論告求刑で検察側は、「肥田被告が、社長と常務を殺害して、現金約29万円を奪ったことは明らか。自己中心的で身勝手な犯行であり、強い非難に値する」とした。
そして「首を刃物で刺して、息のある状態で冷凍庫に閉じ込め、出血性ショックで死亡させた」殺害方法について「極めて残虐」と主張。「不可解な弁解に終始し、更生の可能性はない。死刑回避を相当とするような汲むべき事情はない」とした。
弁護側は最終弁論で、タクシーのドライブレコーダーに肥田被告の車が映っていた件について「極めて不鮮明な画像で、鑑定結果は信用できない」と反論。トレーナーに付着したDNA型についても「社長とは別人のもの」と断言した。
さらに「(肥田被告は)当時お金に困っておらず、社長のことを恨んでもいなかった。事件後に使った金は ”小銭貯金” と ”知人から借りた金” で、盗んだものではない」と述べた。そして「2人を殺害しておらず、直接的な証拠は何もない。無実の人間が死刑にされてしまわないよう、判断を誤らないでほしい」と述べた。
肥田被告は最後に「(犯人と)間違えられるようなことをしたのは事実。でも、検察の言うようなことをしていないのも事実。分かってもらいたい」などと涙ながらに訴えた。
第一審判決は死刑
2016年11月24日、静岡地裁は肥田被告に死刑を言い渡した。
血痕のDNA鑑定については「被害者のものとは断定できない。犯人性を示す力はほとんどない」と述べた。またアリバイ工作についても、「犯人であることを疑わせるが、決め手にはできない」とした。
一方、タクシーのドライブレコーダー記録から、肥田被告が「店に車を止め、約40分間は店内にいた」と認定。裁判長は「被害者の惨状を目にしながら立ち去った。被害者がいたという場所に血痕も見当たらず、肥田被告の弁解は不自然で不合理」と退けた。
また、事件直後に「店から奪われた硬貨」と金額、種類がほぼ一致する硬貨を使ったことについて「単なる偶然の一致とは考えにくい」と指摘。肥田被告が店から持ち去ったと判断した。
肥田被告は、金に困り社長に借金を頼むためにが店を訪れたが「借金を断られ罵倒されるなどして殺意を抱いた」と認定。そして、「刃物で刺され致命的な重傷を負った被害者を、冷凍庫に閉じ込めた行為は非人間的で残虐。反省の情は皆無で、強盗殺人の中で重い部類に属するとの評価を免れず、極刑をもって臨むことはやむを得ない」と断じた。
上訴審
弁護側は、犯行時間帯に ”肥田被告の車とは異なる車” が店舗駐車場に止まり、「近くに2人の人物が立っていた」「駐車場から急いで出て行った」とする目撃証言が、一審判決後に検察側から開示された証拠の中にあったと指摘。肥田被告を犯人とするには「大きな疑問がある」と主張した。
これに対し、検察側は「一審判決では軽視されたが、肥田被告のトレーナーや車に被害者のものとみられる血液が付着していたことを考慮すれば、被告の犯人性は揺るがない」と反論した。
2018年1月12日の第2回公判で、肥田被告は事件当日の行動について、午後7時10分頃に「八八ひものセンター」に行って血を流した2人を発見したがそのまま立ち去り、30分後に再び戻り、建物の中に入らずに離れたと説明した。一審では戻ったことについては証言していなかった。
2月9日の第3回公判で、検察側の証人として出廷した法医学者が、「2人の被害者は、おそらく意識があるまま冷凍庫の中に入れられたのではないか」と推測した。
4月20日の第4回公判では、新たに「目撃証言」や「ドライブレコーダー画像」が証拠採用された。
- 午後7時頃、干物店の駐車場から1台の車が勢いよく出てきた
- 午後9時頃、干物店の駐車場に2台の車が止まっていて、車の外に2人が立っていた
- ドライブレコーダーの画像には、午後9時10分頃に干物店2階に明かりがついていた
6月8日の第5回公判で、弁護側は最終弁論で新たな目撃証拠により「明らかになった事実は、いずれも肥田被告が犯人でない可能性を示すものばかり」と主張。そして「直接的な証拠はなく、一審判決が認定した事実は遺体の発見状況と整合しない」と無罪を主張した。
検察側は目撃された午後7時頃の車両は「何らかの用事で干物店駐車場に立ち寄ったに過ぎず、不審な事実とは認められない。午後9時過ぎの明かりは、肥田被告がそれまで干物店に滞在していた可能性を示している」と反論。さらに「全ての証拠を開示したが、被告の犯人性を疑わせるような証拠は一切存在しなかった」などとして控訴棄却を求めた。
控訴棄却の判決
2018年7月30日、判決で裁判長は肥田の控訴を棄却した。
新証拠については、干物店駐車場が国道に接し、敷地内の自動販売機やトイレの利用者もしばしばいることから「目撃された人物と犯行の関連を疑う事情とはいえない」と述べた。また「2階の明かりが干物店のものかはっきりせず、肥田被告がいたこともあり得る」として、弁護側の主張を退けた。
そして「現金を強奪するため、確定的殺意で被害者らの首を刃物でかき切った」と認定。また、”第三者の関与の可能性を否定できない”とした弁護側の主張には「殺人犯と肥田被告が入れ替わるようにして干物店に出入りしたとは考えがたい」と退けた。
また、「事件後に肥田被告が使った現金と、被害金の額がほぼ一致する」、「店内に立ち入った時間が、被害者が刃物で攻撃された時間帯と極めて近接している」ことなどを挙げ、無罪主張を退けた。
そして「肥田被告が犯人であるという認定を、左右する事情はない」として一審判決を支持。「被害者の首を切り、生きたまま冷凍庫に閉じ込めた。極めて残虐。残虐性や強固な殺意があり、動機に酌むべき点は認められない。不合理な弁解に終始し、反省も示していない。刑事責任は誠に重大で死刑選択もやむを得ない」と述べた。
上告審で死刑確定
上告審では、新たな証拠や主張はなかった。
弁護側は、これまで通り「自白や目撃証言などの直接証拠はなく、犯人は別にいる」と主張。控訴審判決は「提出した新たな目撃証拠などから目をそらした」と述べ、改めて無罪を主張した。
検察側は、動機は金欲しさだったとし、「2人を突き刺し、冷凍庫に閉じ込めた。冷酷かつ非人間的で、死刑をもって臨むほかない」と述べた。
2021年1月28日の判決で裁判長は、肥田被告が被害者を刃物で刺し、冷凍庫内に閉じ込めて殺害したと認め、客観的証拠に基づき、犯人と認定した一審、二審判決は相当とした。
量刑については、「殺害態様は冷酷かつ残忍で強固な殺意が認められる。経済的に困窮し、金銭目的で以前の勤務先の社長ら何の落ち度もない2人の生命を奪ったという結果は極めて重大」と指摘し、事件が計画的でなかったことを考慮しても、死刑はやむを得ないと結論付けた。裁判官5人全員一致の意見だった。
これにより、肥田公明被告の死刑が確定した。(現在は東京拘置所に収監中)